毎日新聞データ使用許諾に関する覚書 毎日新聞社(以下「甲」という)とIREX実行委員会(以下「乙」という) は、毎日新聞社が所有する毎日新聞記事データに関して、以下の通りの 覚書を結ぶこととする。 第一条(データの内容) 「新聞記事データ」とは、甲によって販売されている、またはされる 予定の毎日新聞全文データベースの1999年4月14日から5月9 日の発行日付のある新聞記事データの内100記事の事である。 100記事の内30記事程度は特定のテーマに基づいた記事であり、 その選択は甲、乙の協力の下行なう。 第二条(使用許諾) 甲は乙および第六条に述べる利用者すべてに対して、新聞記事データ を使用する事を許諾する。また、新聞記事データ提供の対価は無償と する。 第三条(権利の帰属) 新聞記事データに関する著作権法上の権利は甲に帰属する。 第四条(使用許諾の範囲) 1.乙および第六条に述べる利用者は、使用許諾された新聞記事データ をIREXのコンテストの目的で使用できる。 2.乙および第六条に述べる利用者は、甲の書面による許可がないかぎ り、新聞記事データおよびそれを複製したもの、あるいは、それを 復元できるデータを第三者に対して、売買、貸与、刊行、配布して はならない。 第五条(提供方法) 提供は甲、乙の両者が合意した適切な時期までに技術的に可能な手段を 用いて行なわれる。 第六条(利用者の範囲) 新聞記事データの利用者の範囲は、乙の主催するIREXコンテスト に参加している団体に限定されるものとする。参加団体のリストはデ ータ受渡しまでに乙が甲に提出するものとする。 第七条(知見の発表) 1.乙および第六条に述べられた利用者は、本覚書に違反しない内容に おいて、新聞記事データを使用して得られた知見に関する研究発表 おるいは成果の公表を行なうことができる。 2.研究論文には、毎日新聞記事データを使用したことを明記するもの とする。また提出学会、発表年月日とともに論文の別刷またはコピ ーを一部甲に提出するものとする。 3.研究成果の公表には、第四条に違反しない範囲において、新聞記事 データを利用して得られたデータまたは処理プログラムの公開を含 むものとする。成果には毎日新聞記事データによる成果であること を明記し、成果の公開と同時にその内容を書面により甲に報告する ものとする。 第八条(覚書の有効期間) 本覚書の有効期限は覚書締結日より一年間とする。期間満了日の一ヶ 月前までに、甲、乙いずれかの書面による異議の申し出がない場合に は、自動的に更新とする。以後も同様とする。 第九条(管轄裁判所) 本覚書に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所 とする。 第十条(定めなき事項) 本覚書に定めのない事項が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議 し、問題を解決するものとする。 以上、本覚書の成立の証として本書を1通作成し、甲乙記名捺印の上、 各1通を保管する。 平成 年 月 日 (甲) 東京都千代田区一ッ橋1-1-1 株式会社 毎日新聞社 総合メディア事業局長 渡辺良行 (乙) IREX実行委員会 委員長 New York University Computer Science Department 715 Broadway, 7th floor New York, NY 10003 USA 関根 聡 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2 郵政省 通信総合研究所 関西支所 知的機能研究室 室長 井佐原 均